1976-05-13 第77回国会 衆議院 逓信委員会 第9号
改正内容は、売りさばき人の買い受け月額のうち、一万円を超え五万円以下の金額に対する手数料の率を百分の七から百分の九に、五万円を超え十万円以下の金額に対する手数料の率を百分の六から百分の八に、十万円を超え二十万円以下の金額に対する手数料の率を百分の二・五から百分の四にそれぞれ引き上げるとともに、買受月額一万円に満たない場合または買い受けをしなかった場合には、月額一万円の買い受けをしたものとみなして手数料率
改正内容は、売りさばき人の買い受け月額のうち、一万円を超え五万円以下の金額に対する手数料の率を百分の七から百分の九に、五万円を超え十万円以下の金額に対する手数料の率を百分の六から百分の八に、十万円を超え二十万円以下の金額に対する手数料の率を百分の二・五から百分の四にそれぞれ引き上げるとともに、買受月額一万円に満たない場合または買い受けをしなかった場合には、月額一万円の買い受けをしたものとみなして手数料率
「二、収入印紙類の売さばき手数料を買受月額十万円以下百分の六、十万円をこえたる分を百分の三とすること。」等と改正せられたいとの請願でございまいます。
この法律案は、郵便切手類及び印紙の売さばき人に対する売さばき手数料率を改訂し、かつ、買受月額の低い売さばき人に対しても一定額の手数料を保障いたしますとともに、郵政大臣が、郵便切手類及び印紙の売さばきに関する業務の円滑をはかるに必要な事項について売さばき人に対して指示等をすることができるようにいたそうとするものであります。
一、売さぱき手数料の引上げ (1)郵便切手類の売さばき手数料買受月額に対し百分の十 (2)印紙売さばきの手数料 買受月額十万円以下の金額百分の六 十万円をこえる金額百分の三 二、売さばき手数料の最高限度額の制限の撤廃 買受月額に対する現行の(百万円をこえるものは百万円とみなす)との制限を撤廃すること、以上の通りであります。
先ずその主なるものとして、売捌手数料率の改正についてでありますが、現行の売捌手数料は、昭和二十四年に定められたものでありまして、その後郵便切手類及び印紙の売捌額は著しく増加しており、又売捌きに要する経費も、最近の賃金、物価、金利等から見て、昭和二十四年当時に比較し、若干増加しているものと認められるので、これら諸種の事情を考慮して、売捌手数料率を、買受月額五千円以下の金額の百分の五を買受月額一万円以下
手数料率の改正についてでありますが、現行の売さばき手数料は、昭和二十四年に定められたものでありまして、その後、郵便切手類及び印紙の売さばき額は、著しく増加し、最近においては、昭和二十四年当時の約二倍程度に増加しており、また、売さばきに要する経費も最近の賃金、物価、金利等から見て、昭和二十四年当時に比較し、若干増加しているものと認められますので、これら諸種の事情を考慮いたしまして、売さばき手数料率を、買受月額五千円以下
更に賣捌人に対する手数料は、賣捌人の買受月額の百分の五以内の金額を支拂うが、最高限月額一万一千百円を超えてはならないことといたしてあるのであります。
賣さばき手数料につきましては、現在郵便切手類につきましては、賣さばき人の買受月額にその買受月額五千円以下の額に対しましては百分の三、五千円を起える額に対しましては百分の一の割合を乘じて得た金額となつており、印紙につきましては、賣さばき人の買受月額にその買受月額一万円以下の額に対しましては百分の三、一万円を起える十万円以下の額に対しましては百分の二、十万円をこえる額に対しましては百分の一の割合を乘じて
賣さばき手数料につきましては、現在郵便切手類につきましては、賣りさばき人の買受月額に、その買受月額五千円以下の額に対しましては百分の三、五千円を越える額に対しましては百分の一の割合を乗じて得た金額となつており、印紙につきましては、賣さばき人の買受月額にその買受月額一万円以下の額に対しましては百分の三、一万円を越える十万円以下の額に対しましては百分の二、十万円を越える額に対しましては百分の一の割合を乗